※下記記載金額に別途消費税がかかります。
・債務整理・過払金に関するご相談(個人事業者および法人の事業に関するものを除く)
・ご家族・知人が逮捕されている場合のご相談(接見等の要請も含めて)
・離婚などの男女トラブルに関する初回の相談、交通事故に関する初回相談
5,000円/30分
※刑事弁護のご依頼なく、接見のみを行う場合
(1)自白事件のプラン(裁判員裁判対象事件を除く)
・着手金30万円
・示談成功の報酬20万円
※示談対象複数の場合、示談成功対象の割合により算出(対象2名中1名のみ示談成功なら税抜10万円、ただし1,000円未満は切り上げ)
・身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈等)の成功報酬:25万円
・微罪処分および不起訴処分に至った場合の成功報酬:30万円
・略式処分により終件した場合の成功報酬:10万円
・執行猶予付き判決にて終件した場合の成功報酬:25万円
・無罪判決を得た場合の成功報酬:40万円
(2)否認事件のプラン(裁判員裁判対象事件を除く)
着手金:50万円
その余の費用については自白事件に準じます。
(3)被告人弁護(裁判員裁判対象事件を除く)
着手金:25万円
その余の費用については被疑者弁護事件における自白事件に準じます。
(1)訴訟(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟・家事審判・行政審判・仲裁事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+10万円 | 11%+19万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+73万円 | 6%+145万円 |
3億円を超える場合 | 2%+390万円 | 4%+775万円 |
(2)調停および示談交渉事件
着手金、報酬金はそれぞれ(1)に準ずるものとします。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することがあり、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を委任されたときの着手金は、(1)または(5)の額の2分の1とします。
(3)契約締結交渉
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとし、着手金の最低額は10万円とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | 4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+3万円 | 1.5%+37万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+81万円 | 0.6%+163万円 |
(4)督促手続事件
対象となる事件の経済的利益に応じて下表のとおりとします。ただし、着手金の最低額は10万円とし、訴訟に移行したときは、
(1)または(5)の額と下表記載の額の差額を着手金としていただきます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 2% | (1)または、 (5)の額の2分の1 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | ※ |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | ※ |
3億円を超える場合 | 0.35%+81万円 | ※ |
※報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限り請求いたします。
(5)手形・小切手訴訟事件
対象となる事件の経済的利益に応じて、着手金の最低額は6万円とします。